법무사사무소 서로

KR

業務分野

business

日本戸籍謄本など公文書の取得及びアポスティーユ

アポスティーユとは?

- 外国公文書に対する認証要求を廃止する協約(略称:認証不要協約)に基づき、公文書に付く外務省の証明をいいます。
つまり、 外国の公文書が偽造されてない文書であるということを簡単にわかる方法でもあります。
ハーグ協約を締結した国にのみ提出が可能であり、アポスティーユを取得すれば、日本所在の大使館・(総)領事館の領事認証を取得したのと同じように文書提出国(文書受付国)で使用することができます。
ア. 文書提出国(文書受付局)がハーグ協約(認証不要条約)の締結国であっても、領事認証公認確認を要求する場合があります。
イ. ハーグ協約に加入していない国に提出する公文書の証明は、すべて公認確認で行います。
- 日本はハーグ協約を締結した国であり、日本官公署で発行した戸籍謄本や住民票などを韓国で使用しようとする場合には、必ずアポスティーユ認証を受けなければなりません。 また、アポスティーユを受ける書類は、発行日から3ヶ月以内のものでなければなりません。
例えば、韓国または日本で相続登記手続きをするとき、相続財産分割協議書に相続人全員の署名捺印と印鑑証明書を添付しなければなりません。 このとき、相続人の中に日本国籍または韓国籍を取得した人がいるとしたら、2人とも印鑑を押印して、印鑑証明書を添付することになります。韓国と日本はハーグ協約国であるため、このとき使用される印鑑証明書はアポスティーユ認証を付けて、翻訳文を添付しなければなりません。

もし、発行国からアポスティーユ認証を受けていない書類を持って入国をした場合、その書類は、韓国では使用することができません。
- さて、アポスティーユはどうやって申請・発行されますか?
1. 印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などの公文書は、東京、大阪に所在する外務省に直接訪問もしくは郵便でアポスティーユの申請が可能です。
2. 日本と韓国の2か所に拠点を置いている法務事務所SEOLAWへご依頼いただければ、迅速かつ正確にアポスティーユ認証申請を代行します。

日本書類公証

公文書以外のすべての私文書(相続財産分割協議書、日本国公立大学、大学院卒業証明書、成績証明書、経歴証明書など)は、公証人の面前で公証の後、アポスティーユ認証を付けることで、韓国で使うことができます。 日本と韓国の両国で事務所を営んでいる法務事務所SEOLAWは、日本書類の取得から公証役場での公証に加えてアポスティーユ認証や書類の翻訳までワンストップでお客様をサポートしています。