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日本就労ビザ/日本経営管理ビザなど

日本就労ビザ

日本企業から内定を受けた韓国人就労予定者が、日本で合法的に働くためには就労ビザを取得しなければなりません。 現在、日本で適法な在留資格(ビザ)をもっていない外国人が、日本の在留カードを受け取るためには「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。

一般的に、入国管理局に就労ビザを申請する場合には、日本現地の採用企業が行政書士にビザ申請を委任するか、直接日本入国管理局に就労ビザ(在留資格認定証明)申請をします。 就労ビザの許可(在留資格認定証明許可)が交付されたら、韓国にいる申請者に認定証明書を送付して、書類を受取った申請人が日本大使館へ出向いて査証を受取ってから、日本へ入国することができるようになります。

短期滞在ビザをもって日本へ入国して、本人が直接就労ビザを申請する方法もありますが、短期滞在ビザを持って長期間日本にいる場合や観光ビザで日本へ入国して、報酬を受けるなどの収益活動を行うなどの疑いをもたらしますので、ビザ取得が難しい場合もあります。 最近は外国人本人が、日本で短期滞在ビザを持って長期滞在をしながら、直接就労ビザを申請して不許可の処分を受けた事例も多くあります。
そのため、日本で就労ビザ申請の準備をするときは、日本現地の採用企業側で申請かその採用企業が日本の行政書士に依頼してビザ申請を行います。

日本出入国管理局に届出をした日本の申請取次行政書士がビザ申請を代行する場合、不許可通知や許可通知、追完書類の提出などは、すべて申請代行をした行政書士に通知されます。

日本入国管理局に、届出をした申請取次行政書士のみがビザ申請書類を提出できるようにした理由は、ビザを申請する前に要件などを確認することで、日本行政の円滑な手続を図るためであると言えます。
また、日本の就労ビザは、総合的な審査を通じて許可・不許可が決められます。

日本出入国管理局の審査官は、申請人の財力、学力、納税履歴だけではなく、その他の会社の財政事情、業務量、外国人労働者を雇用しないといけない理由、会社の事業目的、業務内容、日本で合法的に許可を受けているかの可否、労働基準法の遵守、家族状況などを総合的に考慮して許可・不許可を決めます。

単に大手企業に就職するということでビザがおりるというわけではなく、中小企業へ就職したからといって、ビザが不許可になるわけでもありません。 専攻した学課と職務の相関関係、業務量、労働基準法の遵守可否など総合的な部分を見逃す場合には、苦労して日本で就職したことが一瞬にして水の泡になることもあります。

何より、新規で在留資格認定証明の申請をするときには、日本現地での会社が準備すべき書類が多いので、業務遂行において、日本の現地採用法人の協力を受けられなければ、ビザ申請が難しくなる場合もあります。 また、現在まで外国人を採用したことのない日本企業は、日本ビザ申請関するの知識などが不足していたら、 時間や金銭的な損失を被る場合があるので注意が必要です。

日本経営管理ビザ

経営管理ビザとは

  • - 『経営・管理』の在留資格は、2014年の法改正により(旧)『投資・経営』の在留資格を改正したもので、原則的に外国人が日本国内で
  • ① 法人を設立して経営
  • ② 事業の管理
  • ③ 既存の事業に投資して経営等をする場合に取得する在留資格です。
  • - 経営管理の該当する範囲として
  • ① 日本で事業を開始し、経営をしたり、その事業の管理に従事する活動
  • ② 既存の事業に参加し、その経営またはその事業の管理に従事する活動
  • ③ 法人を含んで、日本で事業を経営する者に代わって、その経営またはその事業の管理に従事する活動

    このように、経営管理ビザを取得する申請人としては、事業の経営や管理に実際的に参加する者として、代表取締役、取締役、監査、部長、工場長、支店長などが該当します。 一方、事業に参加しない取締役など(形式的な役員や非常勤役員など)は、経営管理の在留資格ではなく、技術や人文知識・国際業務の在留資格を申請しなければなりません。

経営管理ビザの審査基準

『投資経営』が『経営管理』の在留資格に変更され、4ヶ月の在留資格が新設されたことによって、経営管理ビザの在留期間が、5年・3年・1年・4ヶ月・3ヶ月の5種類に変更されました。 申請者が経営管理ビザを申請するには、下記の要件を満たす必要があります。

1) 事業所在地について
事業をするためには事業所が日本に存在しなければなりません。 ただし、その事業を開始していない場合であっても、当該事業に使用する施設が日本に確保をしてある必要があります。
▶​ 事業は、継続的そして安定的な事業運営が要求されるために事業所の賃貸借契約をする時、使用目的が『事業用』であることを明確にして、法人名義で契約することをお勧めします。 住宅用の賃貸建物の一部を使用する場合や共有またはレンタルの場合でも、経営管理ビザを取得することは可能ですが、事業の継続性に関する立証が難しい点などで、ビザの取得率が低くなることもをご注意ください。
2) ​事業の規模について
事業の規模が、次のいずれかに該当しなければなりません。
ア. その営業または管理に従事する者以外に、日本で居住している2人以上の常勤職員(日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者などの在留資格を有する者)を雇用すること
イ. 資本金または出資総額が500万円以上であること
ウ. ア. またはイ. に準拠する規模として認められること
▶ 上記ウ. の場合、実際的に営む事業の規模が ア. またはイ. と同じであることを要求します。 一方、イ. の500万円以上の投資とは、次の目的に応じてその事業を営むのに 必要な投資額の総額をいい、一時的でない継続的な投資を必要とします。
① 事業所として使用する施設を確保するための経費
② 役員報酬及び当該事務所で雇った職員の報酬に該当する経費
③ その他事務用品など、事業を維持するために必要な経費
3) 申請人の要件
申請人が、経営ではなく管理をする場合には、事業の経営または管理に関する3年以上の実務経験 (大学院で経営または管理を専攻した期間を含む)及び日本人が受取る給料と同額もしくはそれ以上の報酬を受取ることを要求します。
▶ 日本または外国大学院で、経営や管理の科目を専攻した期間も実務経験の期間に算入されます。 従って、大学院で経営科目を専攻し、2年の修士課程を修了した外国人は、事業経営または管理の1年の実務経験があれば『3年の実務経験』である要件を満たすことになります。

注意点

経営管理の在留資格は、最小限に提出する書類と設立した法人及び事業の安定性や継続性を確認できる事業計画が必要です。 日本で事業を営むために多くの投資をしたのに、思いもよらないミスでビザを取得ができなくなったとしたら、取引先との信頼関係や金銭的な損失が言葉には表せないことになります。 そのため、経営管理ビザの取得にあたって、申請を準備する段階から専門家に相談することを進めます。