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日本官公署認・許可

各種事業に関する監督行政庁からの許可取得の手続は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証を作成することを業とする」という 行政書士法 第1 条の内容のように行政書士の独占業務である。

* 下記の業種内容を主な目的として定めて、日本へ進出を計画している方は、韓国と日本に拠点を持って、迅速且つ正確にお客様のご要望にお応えできるいる「法務事務所SEOLAW」にお任せください。

  • - マッサージ・指圧(施術所開設申告)
  • - レストラン(食品販売許可)
  • - クリーニング店(クリーニング開設申告)
  • - 軽トラック運送業(貨物軽自動車運送事業経営申告)
  • - 警備会社(警備業許可)
  • - 建設業(建設業許可)
  • - 居酒屋(酒類販売免許)
  • - 殿堂砲(殿堂浦営業許可)
  • - 食品業(製造・販売、食品営業許可)
  • - 人材派遣業(労働者派遣業許可・申告)
  • - 駐車場(時間貸与)(公共駐車場申告)
  • - パチンコ店・スナック・麻雀(風速営業許可)
  • - 美容室・理容院(理・美容室開設申告)
  • - ホテル・旅館(旅館業許可)
  • - マンション管理業(マンション管理業者登録)
  • - 薬局(薬局開設許可)
  • - リサイクルショップ(古物商許可)
  • - 旅行社(旅行業登録)
  • - レンタカー(自家用車の有償レンタル業許可)