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民事執行/仮差押/民事訴訟など

債権仮差押手順

ア. 債権仮差押の手続における債権仮差押とは、臨時的な債権の差押を意味します。

債権仮差押手続きを利用して、債権を臨時的に差押をする理由は、債権者の被害を事前に防止するためです。 法律的な手続きで取立てを進める際に、最後の回収過程は、債務者の財産を通じて行われます。 そのため、債務者の所有財産がないと判断されると回収が難しくなります。 これらを利用して、債務者が取立てが進行される間、財産を隠したり処分したりする場合も多くあり、その保全措置として行われるのが債権仮差押の手続きです。
つまり、債権仮差押の手続きは、債券の回収のための準備過程であると理解します。

イ. 債権仮差押手続きは、債務者の同意なしに、債権者が書類作成のみで申請することが可能です。

そのため、他の法律的な手続きと比較して時間が短縮されます。 そして債権仮差押手続は、回収される債務者の債権を保有している第三者を対象に行います。 通常、債務者が取引している銀行が第三者となり、債権者はその銀行に対して債務者の預金や給料を移動もしくは使うことができないように差押を行い、後ほど裁判結果に応じて回収手続きを進めていきます。 従って、債権仮差押の手続きは、債権者の主な取引銀行がどこにあるかを把握しておくことが重要です。もし、この主力銀行でない銀行を対象に債権仮差押手続きをすると、債権の回収が難しくなる恐れがあります。

ウ. 債券仮差押手続きを行って回収する際は、請求金額を上限として銀行のこと回収金額を分けて執行するので、

多くの銀行へ仮差押を申請するより、2~3か所主力銀行から回収できるよう、戦略を立てることが肝心です。

エ. 債権仮差押手続きを進めるために裁判所へ申請書を提出すると、2日~4日程度の期間内に仮差押の決定が下され、第三債務者に送達されます。

通常、第三債務者が送達を受けた時点から、債権仮差押の効力が発生することになります。 そいうことで、何らかの理由で債務者に送達が滞ったり、正確に伝達されないということになると、仮差押の効力発生が遅れる場合があります。

債権差押及び推尋命令の申請

ア. 債権差押及び推尋命令とは、

通常、強制執行を通じて債権を回収できる最後の過程に該当をいいます。 債務者が債務を返済する能力がない場合や故意に返済しない場合に、債権者が債権を強制的に債権回収を行うときに使われる方法です。 債権差押及び推尋命令は、執行権限が必要です。 この執行権限は、民事訴訟や支払命令などで勝訴(判決や決定)した後に受取ることができます。

イ. 債権差押及び推尋命令を行うためには、まず債務者の財産を確認する必要があります。

つまり、一次的に債務者の財産調査を行った後、回収できる債権が第三債務者に残っているかを調べます。
例えば、銀行を相手に債権の差押をするとき、債務者の口座を差押をして債権を回収するのが一般的な方法なので、債務者が取引している銀行を確認しておく必要があります。

民事訴訟

民事訴訟とは、一般的に貸付金返還請求訴訟、物品代金請求訴訟などをいいます。

ア. 商品代金請求訴訟

物品代金請求訴訟とは、物品を生産・販売したが、その代金を支払って貰えない場合に提起する民事訴訟です。
物品代金請求訴訟は、売主である生産者や商人が物品販売をした場合、その代金である債権の消滅時効は3年であり、訴えを起こして返済を求めようとする物品代金があるときは、必ず3年以内に訴えを起こさなければなりません。

① 小額裁判の請求
訴訟物の価額が3,000万ウォン以下の場合、小額裁判を通じて代金を請求することができます。 小額裁判は、通常の民事訴訟より簡易で費用も少なく、速やかな裁判手続が適用されます。
② 支払命令
債務者の住所及び個人情報を明確に知っており、債務者が異議を提起する箇所がないと判断されれば、支払命令制度を利用して強制執行の手続に進めることができます。
③ 物品代金請求訴訟
返済を受けなければならない金額が3,000万ウォン以上で、支払命令を起こしたとき、債務者がこの命令に対して異議を唱えながら、請求額を争うおそれがある事案であれば、民事訴訟で返還請求をすると費用も時間も節約できます。

イ. 貸付金返還請求訴訟

貸したお金を返して貰うことを法律的に解決した場合、支払命令や貸付金返還請求訴訟を起こして返還請求ができます。

① 支払命令
一般的に督促手続と言われます。支払命令申請を通じて裁判所は債務者に対して貸付金返還の支払を命じます。それに対して債務者が異議申立をせず、申請書を受け取った日から2週間が経過したら支給命令が確定されます。
② 貸付金返還請求訴訟
貸付金の存在を証明できるような借用証書、支払日、返済期が過ぎてあるという事実が確認できる資料収集に基づき、民事訴訟の貸付金返還請求訴訟を起こして債務者に貸していたお金を返して貰えます。 また、支払命令申請書の送達を受けた債務者が異議申立をした場合でも、貸付金返還請求訴訟をする必要があります。

* この支払命令や貸付金返還請求訴訟をするためには、債権者が返還を要求する貸付金の正確で客観的な資料収集が不可欠であります。