外国人関連不動産登記
外国人関連不動産登記
外国人が国内で不動産を取得するためには、資金を海外から持ち込んだり、国内で保有していた資金で調達しなければなりません。 特に海外から資金を調達する場合には、必ず外国人不動産取得申告をしなければなりません。
区分 | 申告対象 | 申告期限 | 具備書類 |
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契約による取得申告 | 売買、 贈与 | 60日以内 | 身分証明書、申告書、登記簿謄本、 売買契約書または贈与契約書 |
契約外の取得申告 | 相続、競売、 還買権の行使、 裁判所の確定判決、法人の合併 |
6ヶ月以内 | 身分証明書、 申告書 、登記簿謄本、 契約外原因取得立証書類 |
계속 보유신고 | 대한민국 국민이 외국인으로, 국내 법인단체가 외국법인 단체로 변경된 경우 |
6ヶ月以内 | 身分証明書、 申告書 、登記簿謄本、 国籍が変更されたことを証明する書類 |
※2009.6.27以降契約が締結された場合、売買により不動産取引申告をした不動産は外国人不動産取得申告したものとみなします。
居住外国人
居住外国人が住居用アパートの購入、外国法人の国内支店による不動産取得など、居住外国人が不動産を取得した場合は、「外国為替取引法」上の申告手続きなしで、売買契約後60日以内に管轄市・郡・区役所へ申告して所有権移転登記をします。この際、「不動産取引申告等に関する法律」、「不動産登記法」が適用されます。
<居住外国人の不動産取得手続>
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手続 関連機関 注意事項 不動産取得契約及び代金支払 -
不動産取得申告 不動産所在地市・郡・区役所 申告期間 : 契約締結日から60日以内 -
不動産登記 不動産所在地
管轄登記所登記期間 : 契約締結日 (残金支払日)
から60日以内
非居住外国人
非居住外国人の場合は、原則的に不動産取得資金を搬入する際は、先ず「外国為替取引法」に基づいて外国為替銀行の長に不動産取得申告をする。その後「不動産取引申告等に関する法律」により、管轄市・郡・区役所に不動産取得申告をして所有権移転登記をします。このとき「不動産取引申告等に関する法律」、「外国為替取引法」、「不動産登記法」が適用されます。
<非居住外国人の不動産取得手続>
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手続 関連機関 注意事項 不動産取得契約 -
不動産取得申告
(外国為替取引法)外国為替銀行
本・支店申告時点 : 不動産取得の資金引出の時
注意事項 :
① 不動産だけでなく、それに伴う権利(物権、賃借権など)を取得する場合にも、申告しなければならない。
② 動産を処分した代金を海外へ送金する際には、同申告書を送金銀行に提出してから送金する必要があります。 -
代金の支給 -
不動産取得申告 不動産所在地
市・郡・区役所申告期間 : 契約締結日から60日以内 -
不動産登記用
登録番号申請個人 : ソウル出入国管理事務所
法人 : 不動産所在地市・郡・区役所非居住外国人個人
- 申請機関 : ソウル出入国管理事務所
非居住外国人法人
- 申請機関 : 土地所在地市・郡・区役所の地積課
※ 代理人申請のときは、代理人国籍確認用の身分証明書、本国公証機関で公証を受けた委任状 -
不動産登記 不動産所在地
管轄登記所登記期間 : 契約締結日(残金支払日)から60日以内
※委任時には、本国公証機関で公証を受けた委任状が必要